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騒音・振動の規制基準



騒音・振動の規制の基準値

騒音・振動の規制では、主に特定建設作業や特定工場などを対象としていますが、このうち特定建設建設作業については基準値など、次のように全国一律です。

特定建設業の規制法基準

(1号区域:静穏を必要とする区域及び学校、病院等の周囲80mの区域2号区域:1号以外の区域)

(1号基準)
騒音基準振動基準
(2号基準)
作業禁止区間
(3号基準)
1日の作業限度時間
(4号基準)
連続作業限度基準
(5号基準)
作業禁止日
1号区域 2号区域 1号区域; 2号区域 1号区域 2号区域
騒音 85 dB
振動 75 dB
19:00~翌7:00 22:00~翌6:00 10時間 14時間 6日 日曜日その他の休日

しかし、特定工場等に関しては、各都道府県でそれぞれ地域差があります。そこで、47都道府県全部の規制基準を一覧できる表をEXCELで作りましたので、参考にしてください。

都道府県名をプルダウンで選択すると、該当する都道府県の規制基準が表示されるようになっています。

騒音振動規制基準(80KB:エクセル)

各都道府県の基準を比べてみると、けっこう面白いです。騒音規制の時間帯の基準を見ると、岡山と徳島では、午前5時から7時までが「朝」に区分されています。それだと、大半の人は「昼」になってから起き出すことになるのでは?...
一方、山梨・和歌山・岡山・長崎では、午後8時から10時までが「夕」なんですね。また、東京・神奈川・岐阜・福岡・佐賀では、なんと午後11時までが「夕」という位置付けです。もっと早く家に帰って寝ないとダメですよー。

なお、このEXCEL表は各都道府県の最新版の条例を保証するものではありません。各区分地域や正確な基準は、各都道府県の法規/例規集でご確認ください。例規集へのリンクアドレスも貼っています。ちなみに、勝手な意見ですが、例規集は高知県のが一番見やすく、福岡県・長崎県のが一番分かりにくいように思います。

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