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Q.

近隣の騒音で悩まされています。 裁判になるかも知れないので、検定付きの騒音計を借りて計った方がいいですか?

A.

確かに、取引・証明に使う場合は、検定付きの特定計量器を用いなければならない、と計量法で定められています。騒音計もこれに該当するのですが、裁判での「証明」そのものが環境計量士にしかできません。したがって、お客様自身が測定するのであれば、検定付きでも検定なしでも差はありません。

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