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Q.

環境調査とは



ひとくちに環境調査と表現しますが、目的や状況によって さまざまな組み合わせが考えられます。こちらでは環境調査についてご説明します。

環境調査の個々の項目

環境調査の個々の項目としては、

  • 気質、気象、悪臭、騒音・振動・交通量
  • 地形・地質、日照・電波障害
  • 流況・潮位、波高・波浪
  • 水温・塩分、水質・底室(土壌)
  • 藻場、干潟、海生生物、陸上動植物、水生動植物、生態系、景観

などがあげられます。

これらの項目の中から、必要に応じて環境調査項目を選択していくことが必要になります。
たとえば、環境アセスメントでは、スコーピングと呼ばれる(環境影響評価方法書の手続き)の中で、事業の特性や地域の特性などを踏まえて、調査・予測・評価を行う環境要素の項目や手法を選定することとされています。
これは、案件ごとの個別の事情に適った環境アセスメントの枠組みを決定するためのプロセスです。

環境アセスメント

環境アセスメントの主な手続きは以下のとおりです。

スクリーニング

事業計画を作成し、第1種事業規模であれば、スコーピング手続きに移ります。第1種事業規模に準ずる規模(第2種事業規模)の場合、国が環境アセスメントが必要か否か判定します。この判定は知事の意見も踏まえて行われます。

方法書段階(スコーピング)

事業者は、対象事業に係る環境影響評価を行う方法(どのようなこと(環境調査項目)をどのよう(手法)に調べるのか)を記載した「方法書」を作成し、公表します。住民、市町村長及び知事がこの「方法書」に対して環境の保全の見地から意見を述べ、事業者はこれらの意見を踏まえて環境影響評価の方法を決定し、環境影響評価を行います。

準備書段階

事業者は、現地調査や予測・評価など環境影響評価を実施した後、環境影響評価の結果について「準備書」を作成し、公表します。住民、市町村長及び知事がこの「準備書」に対して環境の保全の見地から意見を述べ、事業者はこれらの意見を踏まえて「準備書」の記載について検討を行い、必要に応じて追加調査の実施や環境保全対策の見直しなどを行う。

評価書段階

事業者は、「準備書」に対する意見を踏まえて「準備書」の内容を見直し、「評価書」を作成し、公表します。また、環境影響評価法に基づく環境アセスメントの場合は、この「評価書」に対して事業の許認可を行う者が意見を述べることとなり、事業者は,その意見を踏まえ「評価書」の記載について検討を加え、最終的な「評価書」を作成し、公表することになります。なお、事業者は「評価書」を作成したことを公告するまでは,事業を実施することができません。

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