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水質検査とは



水質検査といっても、検査を行う場所や検査対象となる水(水道水、河川や湖沼、工場廃水など)によって、検査項目や内容に非常に多くの種類があります。こちらでは、水質検査についてご説明します。

水質検査

水質検査を簡単に説明すると、水の色・におい・硬度などの性質、有害な化学物質や細菌の有無などが、使用目的の基準に合っているかどうかを判定する検査のことです。
水は生物の生命の維持に欠かすことができず、生活する上でも大変重要なものですが、病原体や有害物質の媒体として疾病や障害を引き起こしたり、農薬や工場排水による河川や地下水の汚濁が、思わぬ有害作用や脅威を及ぼすことがあります。地上の水は蒸発と発散により大気中に放出され、雨となって再び地表に落ちてきます。
また、水道水や井戸水は人々の生活用水として使用された後、下水処理場で浄化されて公共用水域に放流され、あるいはそのまま側溝や水路に流されます。流された水は、再び浄水場で浄化された後、飲料水・生活用水として私たちのもとへ戻ってきます。
このように、水は絶えず循環を繰り返しています。
人類だけでなく地球上の全ての生物にとってかけがえのない“水”について様々な検査を行っています。

水質検査の用途・対象

水質検査の内容はその用途・対象によって次のようなものがあります。

飲料水水質検査

>水道水質検査

水道法の規定により,日ごろ飲用する水道水は定期的に水質検査を実施して、快適、安全であることを確認しなければなりません。

水道水質基準項目(50項目)の検査の回数と項目

給水栓での検査

  • a.毎日検査(3項目) 色、濁り、残留塩素
  • b.毎月検査 省略不可能項目(9項目)一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(TOC)、pH値、味、臭気、色度、濁度
  • c.全項目検査 年4回基準項目(50項目)の検査が必要です。※1
  • d.3月に1回の検査(消毒副生成物11項目)シアン化物イオン及び塩化シアン、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド

※1原則として基準項目(50項目)を年4回検査することになっていますが、省略不可能項目(9項目)以外の項目については、過去の検査結果により検査頻度を下げたり、検査を省略することができます。

原水の検査

毎年検査 年1回基準項目(40項目)の検査が必要です。基準項目(50項目)からシアン化物イオン及び塩化シアン以外の消毒副生成物(10項目)を除いた項目です。

水質基準を補充する項目

水質管理目標設定項目27項目
水道水の安全性の確保に万全を期する見地から、水質基準に係る検査に準じて、体系的・組織的な監視によりその検出状況を把握し、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。

井戸水、建築物内の飲料水検査

ビルで使用されている水は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づく水質検査、学校の飲料水は、学校保健法に基づく水質検査、井戸水は、簡易な13項目の水質検査のほか、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOC)の検査も実施しています。

プール水、公衆浴場水等の水質検査

一般遊泳用プールは、平成13年厚生労働省健康局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」に基づき、学校の水泳用プールは、学校保健法に基づき、それぞれ水質検査を行っています。また、公衆浴場水については、平成12年厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」に基づき水質検査を行っています。

公共用水域(河川水、湖沼水、地下水、ダム水等)水質検査

河川水、湖沼水等は、昭和46年環境庁告示第59号「水質汚濁に係る環境基準について」に基づく、地下水は平成9年環境庁告示第10号「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」に基づく水質検査を行っています。

工場排水、下水道排出水質検査

工場及び事業所から直接公共用水域に排出される排水については、水質汚濁防止法に基づく水質検査を行っています。また、工場及び事業所から公共下水道に排出される排水については、下水道法に基づく水質検査を行っています。

浄化槽、集落排水水質検査

浄化槽、集落排水処理施設から公共用水域に排出される放流水の水質検査を行っています。
検査の項目は、生活環境項目としてpH、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)、大腸菌群数、全窒素、全リン等です。BODやCODは水の汚れ具合を表す指標ですが、浄化槽や集落排水処理施設からの放流水はBODの値で規制(浄化槽は規模によって異なる、集落排水処理施設は20mg/lです)されています。

環境ホルモン分析

近年世界中で騒がれている内分泌攪乱化学物質、いわゆる”環境ホルモン”の分析です。現在、分析対象の試料は、河川水、海水等の環境水がほとんどですが、下水処理場の流入水や放流水、底質なども分析しています。
環境ホルモンは、ごく微量で生物に影響を及ぼすことから、非常に低濃度での分析が要求されます。通常の飲料水や環境水の分析がppbレベルであるのに対して、環境ホルモンはその1,000分の1であるpptレベルが要求されます。なかでも、フタル酸エステル類やアルキルフェノール類の分析は、非常に困難な分析です。

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