お問い合わせ・ご相談はこちら
0798-38-6363

お電話での受付時間 平日9:00~17:45

Q.

粉塵計の簡易測定機器



「簡易測定機器」という用語は、一般的な用語のようですが、粉じん計の場合には、作業環境測定法施工規則の第2条に定義されている法令用語で、次のように定義されています。

簡易測定機器とは

  • 1.検知管方式によりガスまたは蒸気の濃度を測定する機器。
  • 2.グラスファイバーろ紙(0.3マイクロメートルのステアリン酸粒子を99.9%以上捕集する性能を有するものに限る)を装着して相対沈降径がおおむね10マイクロメートル以下の浮遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器。
  • 3.その他厚生労働大臣が定める機器

1は粉じん計ではなく、特定有害物質や有機溶剤の測定に使用される機器です。2の機器としてはデジタル粉じん計、ろ紙じんあい計などがあります。
※当社の粉じん計はこの「簡易測定機器」に該当します。

粉じん濃度の測定

簡易測定機器の使用については、作業環境測定基準に次のように具体的に書かれています。

空気中の土石,岩石,鉱物,金属または炭素の粉じんの濃度の測定は、次のいずれかの方法によること。

  • イ.分粒装置を用いるろ過捕集方法及び重量分析方法。
  • ロ.相対濃度指示方法。

※ロの相対濃度指示方法での測定については単位作業場所における1以上の測定点においてイの方法を同時に行うことが必要です。この測定を併行測定といいます。
これは1カ所以上の測定点で質量濃度測定法による併行測定を行って、その単位作業場所における粉じん濃度の質量濃度変換係数(K値またはF値)を求めれば、相対濃度指示方法によって粉じんの濃度を測定してもよいということです。

相対濃度表示方法による粉じん簡易測定機器の概要

相対濃度とは、粉じんの絶対濃度(質量濃度または個数濃度のことです)と1対1の関係にある物理量のことで、その測定用機器を相対濃度計と呼んでいます。
相対濃度計として作業環境測定に使用されるものは、次の3種類があります。

光散乱方式の測定器

デジタル粉じん計と呼ばれるのもは、このタイプになります。浮遊粒子の濃度が指示される計数率に比例するように作られています。

光吸収方式の測定器

ろ紙上に捕集した粉じんにより低下する光の透過率から粉じんの濃度を測定する機器です。β線吸収方式などはこのタイプです。

電圧てんびん方式の測定器

電圧結晶板が、一定の周波数で振動しているとき、結晶板の質量が変化すると、その変化量に比例して周波数が変化するという原理を利用したものです。
当社のレンタル品ではピエゾバランス式の粉じん計がこのタイプです。

作業環境測定法施行規則より抜粋

粉塵計
カテゴリ情報粉塵計
詳細を見る

このページは参考になりましたか?

資料ダウンロード

粉塵計 に関する質問

このカテゴリで最も閲覧されている機器