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2026年4月施行|道路法施行規則の改正と測量・点検業務の変化【機材紹介も】

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2026年4月1日から、「道路法施行規則の一部を改正する省令」が施行されます。
本改正は、道路占用物件について、従来から道路法で求められてきた安全性確認を前提に、その実施状況や点検結果の報告について、改めて制度上の位置づけを明確にするものです。
この記事では、改正の背景や主要項目、実務への影響を分かりやすく解説するとともに、現場点検で役立つ計測器をご紹介します。

この記事でわかること
  • 2026年4月施行の道路法施行規則の改正のポイント:道路占用物件(電柱・管路等)に関し、維持管理義務の中で「安全性確認」や「報告」がどのように位置づけられるのかを整理します。
  • 実務担当者に求められる対応の方向性:制度改正を受け、点検や報告業務が今後どのように変化していくと考えられるかを解説します。
  • 現場対応を支える計測・点検機器の活用例:厳格化される報告対応を見据え、埋設物の位置探知や管内状況の確認に活用できる代表的な計測機材を紹介します。

2026年4月の道路法改正とは?

2026年4月1日に施行される今回の制度改正は、「道路法施行規則の一部を改正する省令」によるものです。
道路占用者には、これまでも道路法第32条等に基づき、占用物件を適切に維持管理する義務自体は既に課されていました。今回の改正では、その維持管理義務の内容として、
・占用物件について安全性を確認していること
・その結果を道路管理者へ報告すること
が、省令上で具体的に位置づけられた点が大きな特徴です。

今回の道路法施工規則改正の主な対象者

今回の制度改正は、道路管理者だけでなく、道路占用者および測量・点検業務を担う事業者にも影響します。
主な対象は以下の通りです。

・道路占用者
電力・通信・ガス・上下水道など、道路下や道路上に占用物件を設置・管理している事業者
・地方自治体・道路管理者
占用物件の管理状況を把握し、安全性を確認する立場
・測量・点検業務を受託する事業者
点検・調査・測量を実施し、報告資料作成を支援する立場

特に測量・点検会社にとっては、
占用者から求められる点検内容が、より説明性・客観性を重視したものになることが想定され、 業務内容や使用機材の見直しが重要になってきます。

道路法施工規則改正の背景と目的

改正の背景には、直近の道路陥没事故の発生があります。
令和7年1月に発生した埼玉県八潮市の下水道管破損事故などを契機に、
道路占用物件の維持管理状況について、
・占用者ごとの管理実態が把握しにくい
・点検情報が十分に共有されていない
といった課題が改めて顕在化しました。
これを受け、道路占用者がどのように維持管理を行っているかを道路管理者が把握できる仕組みを整えること、
また、自治体・占用者間の情報共有を強化することを目的として、 報告に関する位置づけの明確化が行われています。

何が変わる?今回改正される制度のポイント

今回の制度改正では、道路法施行規則第4条の5の5が改正され、道路占用者が守るべき「維持管理の基準」として、新たに以下の2つの報告義務が位置づけられました 。

① 占用物件の「安全性」に関する報告(義務化)

すべての道路占用者は、占用物件の区分ごとに定められた時期に、道路管理者に対して「安全性を確認した旨」を報告しなければなりません 。
・電柱、電線、地下管路(水管・下水道管等)
 ・占用の更新時
 ・5年に1回(占用の期間が5年を超える場合)
・それ以外の占用物件(看板、日除け等)
 ・占用の更新時のみ

②「点検結果等」の維持管理状況に関する報告

特に事故のリスクや影響が大きい物件については、より詳細な情報の共有が求められます 。
・対象物件:電柱、電線、地下管路等
・報告内容:点検の実施計画、実施状況、具体的な点検結果など、道路管理者(または地下占用物連絡会議等)が必要と認める事項
・報告頻度:物件の規模や種類、道路の状況等を勘案して、道路管理者が定める期間に1回

これまでは「安全性を確認したことを証する書面」のみの提出で済んでいたケースもありましたが、今後は「いつ、どのような点検を行い、どのような結果だったか」という具体的な情報の共有が、制度として求められるようになります 。
なお、提出が求められる資料の
・具体的な様式
・記載内容の詳細度
・数値化の範囲
については、道路管理者の判断や今後の運用に委ねられており、一律に細かく定められているものではありません。

③ 地下占用物連絡会議との連携強化

道路管理者が設置する地下占用物連絡会議等が必要と認める場合、 点検結果等を共有する仕組みが制度上位置づけられ、 自治体・占用者間の連携強化が図られます。

守らなかった場合どうなる?

今回の制度改正により、報告が法令上明確に位置づけられるため、適切な対応が行われない場合には、従来どおり、
・報告徴収
・立入検査
・必要に応じた是正指導や修繕命令

といった行政対応が取られる可能性があります。

道路占用物件の安全管理・点検はどう変わっていくかの見込み

今回の制度改正を受け、今後は次のような方向での運用が想定されます。
・点検を「実施したか」だけでなく合理的に説明できるかが重視される
・所見中心の記録から、数値・画像・履歴を活用した管理への移行
・点検業務の属人化を避け、再現性・客観性のある点検体制の構築

なお、安全性の確認は、すべてを数値化することを直ちに義務付けるものではありません。ただし、合理性を示す手段として、数値データや画像記録を活用する運用が 今後主流になっていく可能性があります。

2026年4月施行に向け、今から準備しておきたいポイント

  • 現在実施している巡視・点検内容の整理(点検項目・頻度)
  • 数値化できていない点検項目の洗い出し
  • 点検結果を記録・蓄積できる体制の検討
  • 道路管理者への報告を想定したデータ形式の確認
  • 使用している計測機器・調査方法の見直し

事前に整理しておくことで、施行後の急な対応や再調査を防ぐことにつながります。

測量・点検業務はどう変わるのか?

測量・点検業務は、次のような方向へ変化していくと考えられます。
・目視中心から、計測・記録を重視した点検へ
・単発調査から、継続的に比較可能な管理へ
・経験依存から、客観性・再現性を重視した業務へ
特に地下管路や埋設物については、 「見えないものを、どれだけ正確に把握・記録できるか」が重要になります。

計測・点検におすすめ計測器をご紹介

ここからは、実務で役立つ計測・点検機器として、特に道路占用物件の点検に活用しやすい機材を2つご紹介します。

画像説明

埋設管・ケーブル類の位置探知に
地中に埋設された鉄管やケーブルを効率的に探知でき、埋設物の正確な位置を把握する点検に最適です。

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画像説明

大口径・長距離配管の内部検査
長距離の配管内部をカメラ等で検査でき、目視では確認しにくい損傷箇所の把握が可能です。

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まとめ

2026年4月施行の道路法施行規則の改正は、道路占用物件の維持管理義務の中で、安全性確認と報告の位置づけを明確化する改正です。
実務においては、 点検内容の整理、説明可能な記録の整備、計測機器の活用が、 今後ますます重要になっていくと考えられます。
今回ご紹介した計測器は、日々の点検・測量業務で役立ちますので、ぜひ業務フローに合わせてご検討ください。