2025年6月施行!熱中症対策の義務化と必要な対応をわかりやすく解説
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2025年6月1日から、事業者での熱中症対策の義務化を含めた、「改正労働安全衛生規則」が施行されます。
この記事では、改正される規則の内容や事業者に求められる対応、違反した場合の罰則などについても分かりやすく解説していきます。
環境や作業員の状態を可視化する計測器についても、導入しやすいレンタルという形でご紹介しています。
これらの情報を参考にしながら、今回の法改正について理解を深めるとともに、効果的で適切な熱中症対策をご検討ください。
改正労働安全衛生規則が令和7年6月1日より施行されます
2025年(令和7年)6月の改正労働安全衛生規則にて、事業者に対する熱中症対策が義務付けられることになりました。
熱中症の死亡事故を防ぐためには、早期発見や重篤化を防ぐための初動対応が重要となりますが、これまでの現行法ではそれらについての明確な定めがありませんでした。
熱中症増加する熱中症での死亡事故を受け、事業者が講ずべき熱中対策について明記されたことが今回の改正のポイントです。
熱中症対策の義務化について
今回の改正労働安全衛生規則の中で、熱中症対策として明記されているのは以下の2点です。
- 熱中症患者の報告体制の整備・周知
- 熱中症の悪化防止措置の準備・周知
分かりづらいので少し詳しく説明すると、まずは熱中症の疑いがある人などを早期に発見すること、
また発見した後すぐに状況判断を行い医療機関への搬送や救急隊の要請を行うこと、その後救急車が到着するまではその場で適切な対処を行うこと、
それらをしっかりと事業所ごとに手順として定め、作業従事者にも周知させることが必要となります。
次でそれぞれの項目について詳しく説明していきましょう。
熱中症対策として求められる取り組みとは
熱中症対策①報告体制の整備

事象者が「熱中症を生ずるおそれのある作業」を作業者に行わせる場合には、熱中症を生じた疑いがある作業者を発見したものに、その報告をさせるような体制の整備を行う必要があります。
【報告の際の手順】や【連絡体制及び方法】などをあらかじめ定め、作業者にも周知させておく必要があります。

発見の報告だけではなく、悪化防止措置も同時に定めておく必要があります。
具体的には、その作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察や処置を受けさせること、その他症状悪化を防止させるために必要な処置などを定め、作業者にも周知させておく必要があります。
いずれの対応も、実際に熱中症が発生した場合には行っているケースがほとんどではあると思いますが、今回の法改正では、【その内容及び実施手順を明確に定め、作業従事者へも周知させる必要がある】というのがポイントです。
具体的な対策については、厚生労働省が発表している 以下も参考にしてみてください。
「令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」実施要綱」(厚生労働省)
ちなみに、この「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」では、熱中症への対策として以下のようなことが挙げられています。
-
暑さ指数(WBGT)の把握・評価
- 作業環境の管理
- 作業時間の短縮等
- 暑熱順化への対応
- 水分や塩分の摂取
- 服装の調整
- プレクーリング
- 健康管理
- 労働衛生教育
- 異常時の措置
- 熱中症予防管理者等の設置
今回の改正で定められた対策を怠った事業者に対しては、以下の使用停止命令などを受ける可能性があるため注意が必要です。
- 作業の全部または一部の停止
- 建設物等の全部または一部の使用の停止または変更
- その他労働災害を防止するため必要な事項
こちらの熱中症対策の実施義務に違反した場合「6カ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」に処されるほか、法人に対しても「50万円以下の罰金」が科されます場合がありますのでご注意ください。
熱中症対策に適した計測器をレンタルで
熱中症対策として挙げられている 暑さ指数(WBGT)の把握・評価や健康管理の観点では、状況を可視化することが重要です。
とはいえ熱中症は一年を通じて発生するものではないことから、必要な時だけレンタルで利用するといった方法もおすすめです。
熱中症対策義務化「改正労働安全衛生規則」のまとめ
- 熱中症対策義務化を含めた「改正労働安全衛生規則」は2025年(令和7年)6月1日より施行されます
- 事業者は【報告体制の整備】【熱中症悪化防止の措置】を定める必要があります
-
違反した場合は、作業の停止や拘禁刑、罰金などが科されるケースがあります
法改正を正しく理解して、適切な熱中症対策を行っていきましょう。